大判例

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名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)157号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金二、五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、名古屋市南区鶴見通一丁目三番地において、福田外科の名称で医療を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て

第一 昭和五二年分の所得金額が八、八六〇万五、六七〇円で、これに対する所得税額が四、七四五万六、一〇〇円であるのに診療収入の一部を除外する等の不正の行為により所得を秘匿した上、昭和五三年三月七日同市熱田区花表町七番一七号所在の所轄名古屋熱田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、一九六万六八二円で、これに対する所得税額が一、五三二万六、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税三、二一二万九、九〇〇円を免れ

第二 昭和五三年分の所得金額が九、二五三万六、六三二円で、これに対する所得税額が五、〇九一万七、〇〇〇円であるのに前同様の不正行為により所得を秘匿した上、昭和五四年三月八日前記名古屋熱田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、一六二万六、五六七円で、これに対する所得税額が一、五六二万七、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税三、五二九万円を免れ

第三 昭和五四年分の所得金額が八、三一四万五、七九一円で、これに対する所得税額が四、四〇四万六、一〇〇円であるのに前同様の不正行為により所得を秘匿した上、昭和五五年三月一二日前記名古屋熱田税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四、三三八万一、七二五円で、これに対する所得税額が一、六九四万二、二〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税二、七一〇万三、九〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 桜林三郎)

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